簡易リフト


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簡易リフトに関する法的了解事項について


1.簡易リフト.comで提案している”簡易リフト”とは、労働安全衛生法施行令 第一条の九で定義された名称のことです。
従って”荷のみを運搬することを目的”としています。

2.この”簡易リフト”は、”搬器の床面積が一平方メートル”、”積載荷重が〇・二五トン”未満の簡易リフトのことで、設置に際して労働基準監督局への審査及び検査の申請の必要はいりません。

それ以外につきましては、労働安全衛生法に基づき認可が必要となります。
あくまで、労働者の安全と福祉を守るために制定された法律です。

■労働安全衛生法と建築基準法施行令の相違点

当サイトでは、簡易昇降リフトを労働安全衛生法およびを建築基準法施行令に準じて設置しています。
”簡易リフト”は、労働安全衛生法では、次のように定義されています。

搬器の床面積が1平米以内か、もしくは
搬器の高さが1.2m以内。
※1平米=1平方メートル

また、建築基準法施行令(129条の3)では、”簡易リフト”のことを、昇降機の分類の中で、エレベータ、エスカレータとは別に、”小荷物専用昇降機”という名前で呼んで定義しています。
労働安全衛生法上の”簡易リフト”及び”積載荷重0.25t未満のエレベーター”であっても、
「かごの天井高さが1.2mを超えるもの」
  かつ 「床面積が1平米を超えるもの」は、
エレベータとなり、監督部署への建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。
また、小荷物専用昇降機につきましても、第129条の13の小荷物専用昇降機の構造に基づく必要があります。

事業所の工場や作業場などに簡易リフト、エレベータを設置する際は、労働安全衛生法に係わる設置届けまたは設置報告書と、建築基準法施行令の規定に基づく手続き(建築確認書、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようにお願いいたします。

■当サイトでは、定義のみをお知らせいたしております。
定義関係のご質問はご遠慮ください。
詳しくは、お住まいの行政窓口においてお聞きください。

 

【参考】労働安全衛生法と建築基準法の相違点

項目

労働安全衛生法

建築基準法

適用の対象

工場等に設置されるエレベーター(一般公衆の用に供されるものは除く)で積載荷重0.25トン以上のもの

人または荷物を運搬する昇降機(用途、積載荷重にかかわらず)

区分

エレベーター
かごの面積1平方メートル超かつ高さ1.2メートル超

簡易リフト
かごの面積1平方メートル以下または高さ1.2メートル以下

高 


高さ1.2m 

(3)
簡易リフト

(4)
エレベーター


(1)
簡易リフト

(2)
簡易リフト

 

面積 1.0

平方メートル

 

小←

→大

エレベーター
かごの面積1平方メートル超または高さ1.2メートル超

小荷物専用昇降機
かごの面積1平方メートル以下かつ高さ1.2メートル以下

高 


高さ1.2m 

(3)
エレベーター

(4)
エレベーター


(1)
小荷物専用昇降機

(2)
エレベーター

 

面積 1.0

平方メートル

 

小←

→大

 (2)(3)は労働安全衛生法では簡易リフトですが、建築基準法ではエレベーターとなるため、建築基準法におけるエレベーターの構造規定が適用されます。また、(1)についても、建築基準法における小荷物専用昇降機の構造規定が適用されます。




■労働安全衛生法のクレーン等安全規則の”簡易リフト”の定義について

労働安全衛生法の中に、クレーン等安全規則の中で簡易リフトの記述がありますが、簡易リフト.comで扱うリフトは、積載荷重が250キロ未満なので、クレーン等安全規則では、適用除外にあたり、いわゆる仮設リフトの荷揚げ機になり、届出、報告義務はありません。
したがって、 各自で自主的に安全に運用、保守、点検を行うこととされています。
また、ガイドレール(簡易リフトのはしご部分)の長さも特に制限はありません。

【参考】
弊社に関係する簡易リフトの法令部分のみ、抜粋します。

クレーン等安全規則 第一章 総則(第一条・第二条)

... (適用の除外) 第二条
この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリツク、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。
一 クレーン、移動式クレーン又はデリツクで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの
二 エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が〇・二五トン未満のもの
三 積載荷重が〇・二五トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、 昇降路)の高さが十メートル未満のもの ...